(目的)
第1条 本会は大学生協の役職員として、大学生協の運動と事業の発展に関わった者が相互の連絡と交流、情報の交換を行い、もって相互の親睦を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、「大学生協友の会」という。
(事業)
第3条 本会は、次の事業を行うものとする。
1. 会員相互の交流と親睦を図るため、総会・懇親会などの諸行事を行うこと。
2. この会の会報を発行すること。
3. その他本会の目的達成の為に必要な事業を行うこと。
(会員)
第4条 本会の会員は、以下の条件を満たした者をもって会員とする。
1. 大学生協(単位生協、事業連合、連合会)に勤務歴を有する役職員で大学生協を退職した者。尚、役職員とは、定時職員、嘱託職員等を含む者とする。
2. その他現役役職員で幹事会が認めた者。
3. 前記の個人会員以外に会の趣旨に賛同する団体を賛助会員とする。
(会費)
第5条 新しく会員になろうとする者は、本会の運営と連絡諸費用の為に以下の会費(終身会費)を拠出することとする。
1. 会費 (終身会費) 5000円
2. 団体賛助会員年会費は1口5万円とする。
(総会)
第6条 本会は総会を年1回開催するものとする。総会への付議事項は以下の通りとする。
1. 毎事業年度の事業・決算報告
2. 毎事業年度の事業計画・予算計画
3. 会則の変更
4. 会の役員の選出
5. その他幹事会において重要と認めた事項
(役員の定数)
第7条 本会には次の役員をおく。
1. 幹事長 1名
2.副幹事長 若干名
3.幹事(副幹事長を含む) 20名以内
4.会計監査 2名
尚幹事長は総会において選出し副幹事長は幹事の中から幹事長が委嘱するものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。
2. 役員は任期満了後においても後任者の就任する迄は、引続きその職務を行うものとする。
(幹事会への付議事項.招集)
第9条 幹事会はこの会の運営執行及び総会への付議事項を検討するものとする。
2.幹事会は、幹事長が必要に応じて、招集するものとする。
(会計監査)
第10条 会計監査は、毎事業年度1回以上この会の財産および事業執行の状況を監査するものとする。
2. 会計監査は、前項の監査の結果を総会に報告するものとする。
3. 会計監査は、幹事会に出席して意見を述べることができるものとする。
(会計)
第11条 本会の運営経費は次により賄うものとする。
1. 会員の拠出金
2. 会の趣旨に賛同する団体及び個人からの賛助金
3. 会の主催する諸企画への参加費
(事務所と事務局)
第12条 本会の事務所は全国大学生活協同組合連合会内に置く。
2. 幹事長は本会の事務を処理する為に事務局長と事務局員を委嘱できるものとする。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年6月1日翌年5月末日とする。
(雑則)
第14条 本会則に定めるものの他必要な事項は幹事会の議決を経て幹事長が決定するものとする。
2.会則の改廃は、幹事会の議を経て、会で行なうものとする。
(施行日)
第15条 この会則は、1993年4月3日から施行する。
1993年 4月 3日 施行 1995年 4月 8日 改正施行
1997年 4月 5日 改正施行 2001年 4月15日 改正施行
2002年 4月13日 改正施行 2008年 6月28日 改正施行
2011年 7月 2日 改正施行 2020年 7月 4日 改正施行